副業を少々。インボイス制度で何をしたらいいのか?

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細々とした副業でのインボイス対応

本業は会社員で、「できるだけ本業に影響しない範囲で細々と副業を行っている」「ぽつぽつ会社以外の仕事を行って雑所得の範囲で報酬を得ている」ような人の状況ではどういった影響を受けるのか、具体的に何をしたらよいか、備忘録も兼ねて残しておきます。

なお、アルバイトで飲食店などで働いている、といったようなケースはおそらく給与所得になるため、ここでは触れません。

いったんの結論を先に書いておくと、副業で年間売上が100万円を超えておらず、免税事業者である場合、インボイス制度において能動的に何かする必要は基本的にはないかと考えます。(免税事業者かどうかの判断基準である、基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円を超えていない状況として考えています。)

ただし、受動的には対応が必要なケースがあり、それは取引先からインボイスの発行を求められる場合です。この場合は、消費税分を値引きするか、値上げとしてご了承願うか、対応を検討する必要があるでしょう。

ただ、売上の規模が小さいのに課税事業者になることは、事務負担や税負担の面でデメリットが大きいと思われるため、課税事業者になることはしないでよいかと。

これまでは売上1,000万円を超えた場合には必ず課税事業者になる義務があったので、その基準にある程度ならいつつ、100万円を超えたあたりから個々人の状況に合わせて判断するという形になるかと思います。

さて、以降で各項目について簡単に説明をまとめておければと思います。

Invoice

インボイス制度とは?

インボイス制度に関しても、簡単におさらいしておきます。詳しく理解したい場合や、ある程度時間が経っている場合は、今一度別途変更などないか確認する必要があるかとは思います。

参考:消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について | NPOホームページ
https://www.npo-homepage.go.jp/news/invoice

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、日本の消費税の確定申告に関連する仕組みで、2023年10月1日から導入されました。この制度の目的としては、消費税の適正な計算と徴収を促進することです。

そのために、適格請求書(インボイス)という証明が追加で必要になり、インボイスを発行するために課税事業者が「適格請求書発行事業者」として税務署に登録しないといけません。

モノを売る事業者は取引先に対して、税率や消費税額が明記された「適格請求書」を発行します。インボイスには、登録番号、取引内容、税率ごとの消費税額などが記載される必要があります。

そして、モノを買う事業者(課税事業者)が仕入れ税額控除を受けるためには、モノを売る事業者が発行した適格請求書(インボイス)を保存する必要があります。

この取引の流れの中で、免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先との関係に影響が出る可能性がインボイス導入の際に懸念されています。

なお、国目線ではちゃんと消費税を受けとれたときに、消費税を支払ってくれた人に対して「受け取った消費税はちゃんと消費税として代わりに収めていますよ。」と取引先に示すことができる明確な資格を与えたといえるでしょうか。

Consumption, Tax

課税事業者とは

課税事業者とは、日本の消費税法において、消費税を納める義務がある事業者のことを指し、一定の条件を満たした個人事業主や法人が該当します。条件としては、以下の内容になります。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合

基準期間とは、原則として2期前の事業年度のことを指します。この期間の課税売上高(消費税の対象となる売上)が1,000万円を超えると、課税事業者となります。

課税事業者選択届出書を提出した場合

売上が基準の1,000万円に満たない場合でも、自ら課税事業者を選択することができます。

なお、課税事業者になると、下記の計算式で税金を納める必要があります。
消費税額 = 売上金額 × 消費税率 – 仕入税額控除(仕入や経費にかかる消費税)
(現行:10%、軽減税率対象は8%)

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インボイス制度による変化の概要

インボイス制度で何が変わったかを端的に書くと、「消費税を受け取った人(課税事業者)は、適格請求書(インボイス)を発行してその証明を出しなさい。消費税を支払った人(仕入れ側)は、そのインボイスを保存して仕入税額控除の書類とするよ。」という状態になったということです。

これまでは「消費税を支払った。」ということに証明書が必要なかったものが、インボイス制度が始まったことで必要になったのです。
そして、インボイス制度の何が影響を及ぼすかというと、これまで「課税事業者」か「免税事業者」か関係なく請求に消費税を乗せて請求できていたものが、「免税事業者」は消費税が乗せられなくなり、儲けが減ってしまうということです。(乗せる=外税請求)

なぜ「免税事業者」が消費税を乗せられないかというと、発注側が支払った消費税分の控除書類を手に入れられない為、実質的な値上げとなってしまい、免税事業者の場合は消費税を乗せにくくなったという形です。(ルールとして乗せられないわけではなく、取引関係性上請求しにくくなった)

そこで、受注側がこれまで通り消費税分を乗せて請求しやすくするためのアクションとしては、税務署に申請して課税事業者になって、消費税を納める必要があります。

なお、これを書いている時点ではインボイス制度は完全施行の移行期間となっています。

移行期間は、2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間です。この期間中は、免税事業者からの取引に対しても減額は発生するものの、仕入税額控除が認められる状態です。

完全施行の2029年10月1日までは下記のように段階的に控除率が変化していきます。

2023年10月1日~ 80%控除
2026年10月1日~ 50%控除
2029年10月1日~ 控除不可
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インボイス制度によって増えるタスク

インボイスを発行しない免税事業者の場合は、経理タスクに変更はありません。(ただし、取引先から求められる可能性があるため、請求書はインボイスに対応した請求書の記載内容を求められる可能性はあり得ます)

インボイスを発行する課税事業者になると、以下のような業務やタスクが増えることになります。

① インボイスの発行
取引先に適格請求書(インボイス)を発行する必要があり、インボイスには次の情報を記載します。
登録番号
取引内容
税率ごとの税抜金額、消費税額など

② 帳簿と請求書の管理
課税事業者は、売上・仕入に関する帳簿に加えてインボイスを保存する義務があります(保存期間は7年間)。また、適格請求書を受け取れない取引についても、その理由を記録しておく必要が出てきます。

③ 消費税の申告と納付
課税期間ごとに消費税の計算を行い、税務署に申告することが必要です。
通常の申告は年1回ですが、前年度の消費税額が48万円を超える場合は、年1~12回の中間申告が必要になることがあり、消費税額の計算にミスがあると追加徴税やペナルティを課される可能性があります。

中間申告が必要かどうかは、税務署からの通知で知ることになります。税務署からの通知を確認し、それに従って申告・納付を行う形となります。前年度の消費税額を確認しておいて、通知の想定をしておくとよいのではないでしょうか。

④ 消費税の納付
申告した消費税を納付します。納付は原則として年1回ですが、前述の中間申告が必要な場合はその回数に応じて納付が必要です。なお、中間申告が必要な基準に関しては下記です。

48万円~:年1回(半年に1回)
400万円~:年3回(4か月に1回)
4,800万円~:毎月

⑤ 会計ソフトや税理士関連
現実的に、消費税の申告やインボイス管理のため、会計ソフトの導入や、税理士への依頼が必要になってくるため、これらの手配や管理も追加で必要になってくるでしょう。会計ソフト各社が専用機能をすでに導入しているかとは思いますので、中小規模の事業者でも比較的安価に利用可能ではあるかと思います。

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最後に

一般的に副業を行っている状況としては、そこまで大きな売り上げはないことが多いかと思われます。こういった場合は、まず副業が軌道に乗るように自分が何をサービスとするかに集中することのほうが大事でしょう。

そうやって副業を行っているうちに、売り上げが安定して発生してきたら、副業としても個人事業としての管理がそもそも必要になってくるので、その時に改めて学習するタイミングとすればよいでしょう。(もちろん時間があれば、少しずつ学習してもよいと思います。)

それでは、また。

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